家族が亡くなったときに自治体や国からもらえるお金
大切な家族が亡くなってしまった時にはお葬式を行いますが、お葬式にかかる費用は大きいものです。大切に想う人が亡くなった時にお金の話をするのは良くないこと、というイメージもありますが、現実的に残された人たちはお葬式のための費用について考えなければならないことが多いのです。
家庭の経済事情にもよりますが、埋葬料や葬祭費をもらうことができるならもらいたいと考えることでしょう。埋葬料や葬祭費は、社会保険や国民健康保険に対して手続きをすることでもらうことができます。手続きの方法は、そう難しくはありません。大切な家族との別れは、いつかは必ず訪れるものです。その時のために、家族のお葬式に関するお金の知識を身に付けておくと役立つ時がくると思いますよ。
葬祭費と埋葬費は健康保険の窓口に申請
健康保険に加入している本人または加入者の被扶養者が亡くなってお葬式をすることになった時には、葬祭費や埋葬料が支給されます。
支給されるお金の名称は状況によって変化し、
- 埋葬料
- 埋葬費
- 葬祭費
- 家族埋葬料
があります。
支給される金額は全国健康保険協会では5万円となっていますが、国民健康保険では自治体によって金額が異なる場合があるので事前にチェックしておくと良いかもしれません。では、葬祭費や埋葬費を健康保険の窓口に申請する時のことをお伝えしていきますが、まずはじめに埋葬料・埋葬費・葬祭費・家族埋葬料の違いについて説明していきます。
埋葬料は、亡くなった健康保険加入者を埋葬するための費用となります。埋葬費は埋葬料と似ていますが、埋葬料を受け取る人がいない場合に埋葬を執り行った人に支給されるものです。葬祭費は葬儀にかかる費用を補助するもので、家族埋葬料は健康保険の加入者本人ではなく加入者本人の被扶養者が亡くなった時に支給されるお金です。
支給されるお金の名称について分かったところで、加入している健康保険ごとにある支給内容について説明します。今回説明していくのは、国民健康保険・後期高齢者医療・社会保険となります。
国民健康保険は略して国保とも呼ばれていますが、自営業者などが加入する健康保険で、加入者本人が亡くなった時には遺族に対して自治体から葬祭費が支給されます。支給される金額はあくまで葬儀費の補助なのでそれほど大きな額ではありませんが、5大都市でみてみると平均3~7万円となっています。
手続きは、葬儀を行った日から2年以内にします。手続きの場所は、役所にある国保担当部署です。
必要となる書類は自治体によって多少違うようですが、東京都では亡くなった家族の保険証・葬儀費用の領収書・死亡診断書のコピー・葬儀費用を支払った人の印鑑(領収書の名義人)・葬儀費用を支払った人の銀行口座番号を示せるものが必要なので、これらは用意しておくと良いでしょう。
国保の次は、後期高齢者医療制度です。後期高齢者医療制度は、75歳以上の人や65歳~74歳で規定範囲の障害がある人が加入できる制度です。この制度に加入している家族が亡くなった場合も、国保と同じように自治体から葬祭費が支給されます。
手続きは役所にある後期高齢者医療担当部署で行い、申請期間は国保と同様で葬儀日から2年以内となっています。東京都での必要書類は、亡くなった家族の保険証・葬儀費用の領収書・葬儀費用を支払った人の印鑑(領収書の名義人)・葬儀費用を支払った人の銀行口座番号を示せるものです。
社会保険は会社員が加入できる健康保険で、加入者本人が亡くなった時に加入者に生計を立ててもらっていた人へ埋葬料が渡されます。
加入者の被扶養者が亡くなった時には加入者に家族埋葬料が支給され、埋葬料共に金額は5万円です。手続きの際は申請書が必須で、協会けんぽの場合は公式サイトでダウンロードします。
家計を支えていた人がなくなった場合その遺族に支払われるお金
家計を支えていた人が亡くなってしまった時には、今後の生活のためにも費用については考えなければならない家庭は多いと思います。ここで言う家計を支えていた人は夫の前提ですが、妻が家計を維持する役割を持ち、夫が家事などの役割を果たしていた場合も適用される制度はあります。
家計を支えていた夫が亡くなってしまった時には、残された妻に対して遺族年金や寡婦年金が支給されます。亡くなった夫が加入していた年金や、状況によって支給される年金の種類や金額が異なります。
亡くなった夫が加入していた年金が国民年金であった場合、もらうことができる年金の種類は遺族基礎年金か寡婦年金です。遺族基礎年金は18歳までの子どもがいる時に適用され、寡婦年金は妻の年齢が60歳~64歳・結婚期間が10年以上・生計維持者が夫・夫が25年以上第一号被保険者として保険料を免除期間も含めて納付していた場合に適用されます。
厚生年金に加入していた場合は、遺族基礎年金にプラスして遺族厚生年金が付いた年金か遺族厚生年金に中高齢寡婦加算がプラスされた年金、若しくは遺族厚生年金が出されます。遺族基礎年金プラス遺族厚生年金は18歳以下の子どもがいる場合に適用、遺族厚生年金プラス中高齢寡婦加算は妻の年齢が65歳まで・夫が死亡した時の妻の年齢が40歳以上・18歳以下の子どもがいないという条件があります。
年金は夫が保険料を払い続けることができていたことが前提としてあるので、未納期間が長期になっていると年金が支給されないことがあるので注意しましょう。
支給される金額についてですが、遺族基礎年金では子どもの人数で変化します。年額は780100円で、子どもが2人までなら各224500円加算、3人目からは各74800円加算です。
寡婦年金では夫が受け取るはずだった老齢年金の4分の3、遺族厚生年金では年額561106円となっています。遺族厚生年金の年額は平均標準報酬月額によって異なり、561106円という金額は平均標準報酬月額が35万円の場合です。中高齢寡婦加算は、年額585100円です。
遺族年金は、再婚したら支給は不可となります。籍は重視されず、事実婚状態であったり新しいパートナーと同じ生計で生活していると支給されるに値する資格が失われます。子どもがいる場合は子どもが支給の条件を満たしているのであれば、子どもには年金が支給されます。
妻が自営業者であり、18歳以下の子どもがいない時には条件に合えば寡婦年金を受け取れます。合わない場合でも、以下に当てはまることで死亡一時金が出ます。
夫と妻が生計が同じ・夫が老齢基礎年金や障害基礎年金を受けずに亡くなった・夫が国民年金第一号被保険者として36ヵ月以上保険料を納めていると、適用です。一時金なので一回しか受け取れませんが、夫の保険料納付期間が多いほど金額も上昇します。
母子家庭・父子家庭に優しい手当
18歳以下の子どもがいる家庭で夫や妻が亡くなってしまって、一人親の家庭になってしまった時には手当を活用してみましょう。特に家計を支えていた配偶者が亡くなってしまった時には、まだ親の元で育つ必要がある子どもを抱えていると途方に暮れてしまう方もいるようです。途方に暮れる多くの原因は家計の問題であるため、国が設けている手当を活用して生活を成り立たせましょう。
一人親家庭に優しい手当は、児童扶養手当です。児童扶養手当は18歳以下の子どもを育てる母子家庭または父子家庭に支給される手当で、2014年12月前までは公的年金を受給できる時には児童扶養手当が出なかったのですが、12月以降は改正されて児童扶養手当の金額が年金の金額を上回ることによってその差額が支給されるようになっています。
児童扶養手当は子どもを育てるために支給されるお金なので、子どもの人数にあわせた支給金額となります。子どもが1人の場合は全部支給額が42330円、一部支給が42320円~9990円です。子どもが2人いる場合は2人目の加算金額は全部支給10000円、一部支給の金額は、9990円~5000円です。
子どもが3人以上いる場合は全部支給6000円の加算で、一部支給は5990円~3000円となっています。全部支給と一部支給の違いは、親の所得が関係しています。親の所得に応じた金額が支給されるため、前年の所得が19万円未満であった時には全部支給、19万円以上の時には所得に応じた一部支給金額となります。
ただ、一部支給にも条件があります。一部支給金額の上限は192万円なので、前年の所得が192万円以上になっていると一部支給どころか児童扶養手当すら適用できません。収入のある方は手当がなくても生計を立てられると思いますが、192万円を少しだけ超えるくらいの所得の場合は超えないくらいに調節することで生計のためになることでしょう。
児童扶養手当の手続きは、市役所にある福祉課または子ども課で行います。準備する必要がある書類は、戸籍謄本・片親が死亡したことが分かる書類・銀行口座を示せるもの・保険証などです。遺族年金などの公的年金を受けている方は、公的年金の金額が分かるものも持って行きます。
一人親家庭に対する支援意思の程度は自治体によって異なりますが、最近は一人親家庭のためになるような制度を設けている自治体も増えています。その自治体が提案した一人親家庭に向けた制度がある地域では、自治体提案の手当と児童扶養手当を同時に受け取れるのでかなり助かると思います。
例としては、愛知県の愛知県遺児手当や名古屋市のひとり親家庭手当などがあります。東京都武蔵野区では、一人親家庭対象に民間賃貸住宅の家賃補助を実施しています。他の地域でも暮らしやすい制度の取り組みが実施されているので、住んでいる地域の制度を確認してみると助かることがあるかもしれませんよ。
失業保険受給中の本人がなくなった場合
職を失って失業保険を受給していた家族が亡くなってしまった時には、支給途中であった失業手当分を遺族が受け取ることになります。支給途中の分とは亡くなる日の前日までの分のことで、亡くなった受給対象者と家族であり、同じ生計の中で生活していたのであれば受け取れます。
代わりに受け取る時には手続きも必要となるので、受け取ることができる人と手続き方法を説明していきます。
まず、代わりに受け取ることができるのは生計を同じくしていた配偶者・子ども・親・兄弟・孫・祖父母です。優先順位は配偶者・子ども・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹の順で、この中の一人だけが未支給分を受け取ることができます。
失業保険受給者本人が亡くなった時に生計を同じくしていた人が配偶者・子ども・孫・父母であった場合、優先順位的に未支給分は配偶者の手に渡ります。父母・兄弟姉妹・祖父母と生計を同じくしていた時には、父母へ未支給分が渡ることになります。
この優先順位は雇用保険法第三十一条という法律で定められているので、条件を満たしているのであれば受け取れない人の意見は通りません。誰が受け取ることになっても、いざこざなく、法律に基づいて受け入れるようにしましょう。
未支給の失業給付分を代わりに受け取る手続きをする場所は、ハローワークです。受給者本人が亡くなった翌日から6ヵ月以内にハローワークへ行き、そこで手続きを行います。
必要となる書類は、住民票謄本・戸籍謄本・死亡診断書・受給資格者証・未支給失業給付請求書・失業認定確定申告書です。失業確定申告書は、亡くなった受給者本人が生きている間に提出している場合は、代わりに受け取る手続きをする時には不要です。
受給中のお金の未支給分を残された遺族が代わりに受け取る制度が適用されるのは、失業保険だけではありません。失業保険の他、職業訓練給付や育児休暇給付などの雇用保険でも適用されます。
手続きの際に必要となる書類の中に失業保険では失業認定申告書とありますが、職業訓練給付の場合は失業認定申告書の代わりとして教育訓練給付金支給申告書が必要です。他の必要書類は失業保険と変わりないので、手続きの行く時には事前に準備をしてから行きましょう。
代わりに受け取る時には、家計または生計が同じであることが最も重視されます。家計や生計が同じというのは、どのようなことなのか?いまいち分からないかもしれません。簡単に言えば、生活費を共有しているということです。同居している場合は同じと認められやすく、同居の他に仕送りも家計が同じと認められます。
高額の医療費をかけたのにも関わらずなくなってしまった場合
家族が亡くなってしまう理由はさまざまですが、病気で亡くなってしまうことももちろんあり得ます。突然死ではなく、高額な治療を行っていた場合は医療費が発生しますよね。高額な医療費は、対処しきれない場合もあるでしょう。しかも、治療したのに亡くなってしまった場合は知識を持って対処しないと大きな損をすることもあります。
高額医療費のかかる治療は治りにくい病気であることが多いので、亡くなってしまった本人はツラい闘病生活から解放されたと考えれば遺族の気持ちも落ち着くと思います。しかし、お金のことはしっかりしなくてはなりません。知識を身に付けて、対応できるようにしておきましょう。
はじめに、対応知識として大事な高額療養費について触れておきます。高額療養費というのは健康保険に加入している人が対象の制度で、1ヵ月の医療費用の自己負担額上限を定める内容となっています。
70歳未満で年収370万円以下の場合、1ヵ月の医療費上限は57600円となります。住民税非課税者である場合は、35400円と決められています。一般所得者の場合は通院費用の自己負担額上限は1ヵ月で12000円、外来限度額以下分と入院費用は世帯合計で44400円が上限として定められています。1ヵ月の上限金額を超えてしまった時には、払い過ぎ分は返金されます。
高額な治療を行っていた本人が亡くなった時に残された遺族が高額療養費の払い戻しを請求する時は、健康保険の窓口で手続きを行います。社会保険に加入していたのであれば、会社の人事部などにある健康保険担当部署に行きます。協会けんぽに加入していた場合は、協会けんぽの窓口で手続きをします。
国民健康保険や後期高齢者医療制度の加入者である場合は、市区町村が窓口となります。医療費が高額になった月の約2ヵ月後に、通知が来ます。高額療養費の払い戻し請求の期限は2年で、かかった費用を示すことができる領収書や必要書類を失くさないように気を付けましょう。
必要となる書類は、高額療養費支給申告書・病院の領収書・保険証・印鑑・申請者の銀行口座が示せるもの・亡くなった人との関係性を示すことができる戸籍謄本などです。高額療養費の払い戻し金は、亡くなった本人が受け取るはずだったものになるので、遺族が受け取る時には相続するという扱いになります。
亡くなった家族と子どもなどの申請を行う人が同じ家に住んでいない場合、市役所からの通知を受け取ることができないので困ると思われるかもしれませんが、所定書類を提出することで相続代表者の住居に通知を届けることができる自治体もあります。必要書類を持って相続代表者が申請を行う時に、市役所の人に相談してみると対応してくれます。
まとめ
18歳以下の子どもがいる場合、いない場合、残された妻の年齢、夫が加入していた保険などによってどのくらいのお金が受け取れるのかは異なりますが、活用することで葬儀費用や生活費用は助かることがあります。法律や制度に関することは、知識として覚えておくのは難しいことかもしれません。そのような時には、市役所などに相談してみることで適切なアドバイスを受けられますよ。
家族が亡くなってしまった時にネットで知識を調べるのも良いのですが、知識を全て頭に収めるのは困難な話なので手続き方法も含めて流れを教えてくれる市役所に頼ってみることをおすすめします。
知識の中には難しい言葉や複雑な条件などが登場するので、家族が亡くなってバタバタしている時には知識を見ても知識として身に付かないことでしょう。
これらの知識はいつかの日のために事前に覚えておくと良い知識ですが、自分一人では成立しないことなのでネットでの知識は参考程度にして、地域の役所に訪れてみるとスムーズな手続きを行うことができます。
亡くなった家族がカードローンなどのローンを組んでいた場合、カードローンの返済も残ります。支払いは遺族が支払うことになるので、お金は必要ですよね。カードローンを持っていたが使用していない場合はカードローンの解約をするなどの手間が必要ですが、カードローン支払いが残っている時には金額によっては悩まされます。
カードローン支払いが残っている時には、契約カードローン会社に相談してみましょう。カードローンの知識がない場合は抱え込んでも解決しないので、知識のある契約カードローン会社へ相談することで対応してくれることがあります。
お金に関する知識は、あって損はないです。家族が亡くなった時にお金のことでどうこう言うのは不謹慎と思われますが、現実としてしっかりしなければならない家庭も少なくないので、知識を身に付けておいていざという時に困らないようにしましょう。
知識は法律に関することは改正などもあるので、本当にそうなった時には市役所へ相談し、カードローンなどのローンがある場合は契約会社に相談してみるようにします。専門的な知識に富んでいる人を頼ることで、今後の生活を成り立たせやすくなることでしょう。
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